出水市特定空家等除却事業補助金
更新日:2016年11月3日
特定空家等の認定を受けた危険空家等を市の求めに応じて除却・解体する所有者等に経費の一部を助成します。
補助の対象者
次の各号のいずれかに該当する者とします。
(1)補助対象建築物の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税家屋課税台帳又は固
定資産税課税明細書)に所有者として登録されている者
(2)前号に規定する者の相続人
(3)前2号に規定する者から補助対象建築物の除却について同意を受けた者
対象となる経費
次のいずれにも該当する者に請け負わせる除却工事とします。
(1)市内施工業者
(2)建設業法(昭和24年法律第100号。)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築
工事業、とび・土工工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受け
た者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。
以下「建設リサイクル法」という。)第21条第1項に規定する登録を受けた者
補助金額
補助対象経費の合計額に3分の1を乗じて得た額とし、30万円を上限とします。
お問い合わせ先
- 建築住宅課
-
出水市緑町1番3号2階
電話:0996-63-4066
FAX:0996-63-5814