出水市空き家バンク登録物件改修事業補助金

更新日:2023年4月26日

 空き家バンクに登録された空き家を改修する人に対し、改修費用及び家財道具の処理・撤去、掃除
費用の一部を助成します。
 改修工事等の実施に当たっては、事前申請が必要となりますので、その実施内容について事前に市と
相談してください。
 詳しくは、下記、様式等ダウンロードの「補助金の流れ」を御確認ください。

補助の対象者

 空き家バンクの物件登録者又は利用登録者で、市税等を滞納していない人。

対象となる経費

 ⑴ 改修工事
    市内施工業者による空き家の改修工事に要した費用(居住部分に係るものに限る。)
    ただし、20万円以上の工事に限ります。

 ⑵ 家財処分及び清掃
    市内施工業者による空き家の家財処分及び清掃に要した費用(居住部分に係るものに限る。)。
   特定家庭用機器再生商品化法(平成10年法律第97号)に基づく特定家庭用機器廃棄物の収集
     及び運搬に関する料金を除きます。
    ただし、家財処分及び清掃の総額が5万円以上の経費に限ります。

 ※ 市内施工業者とは
    本市に居住する個人事業主又は本市に本社若しくは本店を置く法人若しくは本市に過去において本
     社若しくは本店を置き、かつ、現在において鹿児島県内に主たる営業所を置き、及び本市に営業所を
     置く法人であって、改修工事又は家財処分及び清掃を行うものをいう。
 

対象となる工事例

【増 築】
 既存の住宅部分に接して住宅部分を建設し、住宅部分の延床面積を増加させる工事

【改 築】
 住宅部分の一部を新たに作り直す工事
 ・ 壁紙の張り替えや畳替え等の内装工事
 ・ 屋根の葺き替えや塗り替え、外壁の張り替えや塗り替え等の外装工事
 ・ 改修を伴う照明器具、エコ給湯器の購入及び設置
 ・ 台所、浴室又はトイレを改修する工事
 ・ 部屋の段差解消や手すりを取り付ける工事
 ・ 併用住宅で、居住以外の部分を居住部分に改修するための工事
 ・ 施工業者により家具を造り付ける工事
 

対象とならない工事例

【増改築】
  ・ エアコン等の電気機械器具の購入及び設置
  ・ ガスレンジからIHヒーターへの交換(機器の交換のみ)
  ・ 太陽光発電システムの購入及び設置
  ・ 便器や洗面台等器具のみの交換
  ・ カーテン、カーテンレール等の購入及び設置
  ・ 造り付けの家具以外の家具の購入及び設置
  ・ 住居とは認められない車庫や倉庫の工事
  ・ 住宅へのアプローチや門など、居住部分ではない部分の工事
 

補助金額

 ⑴ 改修工事
    補助対象事業費の20%とし、30万円を限度とします。

 ⑵ 家財処分及び清掃
    補助対象事業費の20%とし、5万円を限度とします。
 

様式等ダウンロード

お問い合わせ先

建築住宅課

出水市緑町1番3号2階

電話:0996-63-4066

FAX:0996-63-5814

メール:jyutaku_c@city.izumi.kagoshima.jp

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