空き家の適正管理について
更新日:2024年2月27日
空き家が増加することで、住宅の適正な管理が低下する可能性が増し、適正に管理されていない空き家、いわゆる放置空き家については、防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすおそれがあり、何より地域の活力を失うことにつながります。
空き家の適正管理は、所有者・管理者の責任です。空き家を管理せず放置した結果、事故が発生し、他人に損害を与えた場合は空き家の所有者が責任を負うことになります。空き家は、あくまでも所有者の財産ですので、責任をもって適正管理をお願いします。
空き家を放置すると
空き家を適正管理せずに放置しているとこんな問題が発生します。
●瓦の落下や壁の倒壊などで他人の生命や財産に損害を与える
●壊れた窓ガラスが落ちて通行人にけがをさせる
●不審者が侵入したり、生ごみや粗大ごみの違法投棄をされる
●ネズミなどの小動物が住みつく
●シロアリなどの害虫が発生する
「特定空家等」に認定されると
「空家等対策の推進に関する特別措置法」により、自治体が「特定空家等」と判断すると、措置に関しての「助言・指導」、「勧告」という行政指導が行われます。
この行政指導に従わなかった場合は、「措置命令」の行政処分が行われ、命令に違反した場合は、50万円以下の過料が科されます。
更に「行政代執行」が行われた場合は、代執行に要した、作業員の賃金、請負人に対する報酬、資材費、第三者に支払うべき補償料等の一切の費用が所有者に請求されます。
※特定空家等の認定基準
■倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある状態
■著しく衛生上有害となるおそれのある状態
■適正な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
■その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
固定資産税の住宅特例が適用外に
住宅用地の特例措置は、住宅用地のうち一定のものについて、固定資産税評価額が最大1/6に軽減されるというものですが、「特定空家等」と認定され「勧告」を受けた場合は、住宅用地の特例措置は適用されなくなります。 「特定空家等」に認定されないように、適正管理に努めましょう。
○問い合わせ先 建設部建築住宅課 住宅政策係 電話 63-4066
お問い合わせ先
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出水市緑町1番3号2階
電話:0996-63-4066
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