空き家バンク(空き家情報登録制度)
更新日:2024年3月12日
空き家情報
空き家バンク登録・利用状況 (R5.6.1現在)
年度 | 物件登録件数 | 契約件数 | 交渉中件数 |
H28 | 10 | 5 | - |
H29 | 7 | 4 | - |
H30 | 16 | 11 | - |
R1 | 14 | 12 | - |
R2 | 18 | 20 | - |
R3 | 13 | 16 | - |
R4 | 15 | 10 | ー |
R5 | 8 | 3 | 7 |
合計 | 101 | 81 | 7 |
物件登録残数 | 16件 |
交渉中件数 | 7件 |
公開中件数 | 9件 |
取下げ・取消件数 | 4件 |
空き家バンクとは
市内にある空き家の有効活用を図るため、空き家の賃貸及び売却を希望する所有者から物件の提供を求め、登録された空き家を市のホームページ等を通じて広く紹介することで、登録された空き家を希望する人に情報を提供する制度です。
登録申請ができる物件
個人が居住の用に供することを目的として本市の区域内に所有し、現に誰も居住していない、又は近く居住しなくなる建物(その敷地を含む。)とします。ただし、当該建物が事業用として供されていたと判断できるものを除きます。
※相続登記されていない建物は登録できません。
農地法第3条に係る下限面積の見直しに伴い、空き家バンク物件に附属する農地についても登録することができるようになりました。(面積は1㎡以上)
イメージ図
空き家バンク利用上の注意
市は、空き家情報の紹介や連絡調整などを行いますが、物件の賃貸・売買に関する交渉・契約に関しての仲介は行いません。
交渉及び契約は、公益社団法人鹿児島県宅地建物取引業協会又は公益社団法人全日本不動産協会鹿児島県本部の会員である宅地建物取引業者(以下「宅建業者」という。)が行い、契約などに関する一切の問題については、当事者間及び宅建業者で解決するものとなります。
なお、空き家バンクに空き家に関する情報を登録しようとする所有者等(以下「物件申込者」という。)は、空き家バンク登録後に宅建業者と売買又は賃貸借の媒介を依頼する契約を締結することを条件とします。また、契約が締結されたときは、宅建業者に法律の規定に基づく仲介手数料が必要になります。
※ 管理契約については任意となります。
空き家を売りたい人、貸したい人
※空き家バンクに登録する際に現地確認を行います。
現地確認は提出日の翌月第2水曜日に行います
空き家を買いたい人、借りたい人
出水市空き家バンク登録物件改修事業補助金
空き家バンクに登録された空き家を改修する人に対し、改修費用及び家財道具の処理・撤去、掃除費用の一部を助成
します。
⑴ 改修工事
安全性、居住性、機能性等の維持又は向上のために行う修繕、模様替え、増築等に係る工事
補助金額:補助対象事業費の20%(限度額30万円)
⑵ 家財処分及び清掃
空き家において使用されず残置された状態の電化製品、家具、食器その他の家財道具の処分、住宅の清掃
補助金額:補助対象事業費の20%(限度額5万円)
⑶ 対象外となるもの
ア 外構、車庫、倉庫等の住宅以外の改修工事
イ 床、壁等の改修工事を伴わない機器・備品等の購入及び設置工事
ウ 庭木の剪定及び除草等
⑷ 注意していただきたいこと
ア 事業実施に当たっては、事前申請が必要ですので、その実施内容について事前に市と相談してください。
イ 補助対象者が市内建築業者を利用して行ったものであること。(市内建築業者が第三者に一括して請け負わせた工
事は対象外とする。)
ウ 施工業者は個人法人を問わず市内建築業者(市内に本社・本店を置く業者又は過去に本社・本店を置き、県内
に主たる事務所を置き、本市に営業所を置く法人)であること。ただし、業者が自らの住宅の工事を行うときは、自らの
人件費は対象外経費とする。
全国版空き家バンクサイト
お問い合わせ先
- 建築住宅課
-
出水市緑町1番3号2階
電話:0996-63-4066
FAX:0996-63-5814