10 日常生活用具給付等事業
更新日:2019年4月1日
1.事業内容
要援護高齢者及びひとり暮らしの高齢者に対して、介護保険給付対象外の福祉用具を給付又は貸与することにより、日常生活の便宜を図ります。
2.用具の種目及び対象者
区分 | 用具の種類 | 対象者 | 性能 |
---|---|---|---|
給付 | 火災警報器 | 虚弱高齢者のみの世帯又は寝たきり若しくは認知症の高齢者を虚弱な者が介護している世帯 | 屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせることができるものであること |
自動消火器 | 虚弱高齢者のみの世帯又は寝たきり若しくは認知症の高齢者を虚弱な者が介護している世帯 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し、初期火災を消火できるものであること | |
電磁調理器 | 心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要な高齢者のみの世帯 | 電磁による調理器であって、高齢者が容易に使用できるものであること | |
貸与 | 高齢者福祉 電話 | 経済的な理由により電話を設置できない高齢者のみの世帯 | 加入電話 |
3.その他
申請時に市県民税の課税額証明書、所得割課税世帯については、前年分の源泉徴収票又は税務署発行の課税証明書が必要です。
お問い合わせ先
- いきいき長寿課
-
出水市緑町1番3号1階
電話:0996-63-4046
FAX:0996-62-7767