理髪・美容サービス
更新日:2016年10月31日
寝たきりの高齢者の家庭に理容業者または美容業者を派遣し、理髪サービスまたは美容サービスを実施します。
1.対象
要介護3~5と認定された方、または要介護2で認知症・寝たきりの在宅の方で、理容店又は美容室で、理髪・整髪が困難な方
2.サービス
理髪サービス・・・理容業者が散髪などを行ないます
美容サービス・・・美容業者が容姿を整えるために整髪を行ないます(パーマ、洗髪は含みません)
3.利用券交付枚数(属する年度の3月31日まで有効)
6月15日までの申請者 | 4枚 |
9月15日までの申請者 | 3枚 |
12月15日までの申請者 | 2枚 |
3月15日までの申請者 | 1枚 |
4.費用
生計中心者の前年所得税課税額に応じた利用負担あり
5.申請書
訪問理美容サービス事業利用申請書(Word/31.5KB)
お問い合わせ先
- いきいき長寿課 介護保険係
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出水市緑町1番3号1階
電話:0996-63-4049
FAX:0996-62-7767