パブリックコメント手続実施要綱
更新日:2016年10月28日
(目的)
第1条 この告示は、パブリックコメント手続に関して必要な事項を定めることにより、市の政策形成過程における公正の確保と透明性の向上を図るとともに、市民の市政への積極的な参画を促進し、もって市民との協働による開かれた市政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「パブリックコメント手続」とは、市の基本的な政策等(以下「政策等」という。)の策定に当たり、その政策等の案の趣旨、内容その他必要な事項を公表し、広く市民等から意見及び情報(以下「意見等」という。)を求め、これに対して提出された意見等を考慮して意思決定を行うとともに、当該意見等に対する市の考え方を公表する一連の手続をいう。
2 この告示において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業をいう。
3 この告示において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。
- 市内に住所を有する者
- 市内に事務所又は事業所を有するもの
- 市内の事務所又は事業所に勤務する者
- 市内の学校に在学する者
- 本市に対して納税義務を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有するもの
(対象)
第3条 パブリックコメント手続の対象となる政策等は、次に掲げるものとする。
- 市政の推進において必要な基本的方針を定める条例の制定又は改廃
- 市民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(金銭徴収に関する条項を除く。)の制定又は改廃
- 市の基本的な政策・施策に関する構想及び計画の策定又は改定
- 前3号に掲げるもののほか、実施機関が特に必要と認めるもの
2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、政策等が次の各号のいずれかに該当する場合は、パブリックコメント手続の対象から除外することができるものとする。
- 法令又は条例若しくは規則等により、縦覧及び意見書の提出その他パブリックコメント手続と同様の手続を行うもの
- 実施機関に裁量の余地がないと認められるもの
- 軽微なもの
- 迅速又は緊急を要するもの
- 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に提出するもの
(公表時期及び公表資料)
第4条 実施機関は、政策等の策定をしようとするときは、意思決定を行う前の適切な時期に、政策等の案を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、作成した趣旨、目的、背景等当該政策等の案を理解するために必要な資料を併せて公表するよう努めるものとする。
(公表方法)
第5条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
- 市ホームページへの掲載
- 実施機関が指定する場所での閲覧又は配布
2 前項に定めるもののほか、必要に応じ、広報紙への掲載、報道機関への情報提供等の方法を活用し、当該政策等の案が市民等に周知されるよう努めるものとする。
3 実施機関は、前2項の規定により公表する場合において、意見等の提出先、提出方法、提出期間等必要な事項を併せて明示するものとする。
4 実施機関は、第1項及び第2項の規定により公表する場合において、公表しようとする内容が相当量に及ぶときは、公表しようとする内容全体の入手方法を明らかにした上で、内容の一部を省略し公表することができる。
(意見等の提出)
第6条 実施機関は、市民等が政策等の案についての意見等を提出するために必要と判断される期間を考慮し、30日以上の提出期間を定めるものとする。
2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由があるときは、30日を下回る意見提出期間を定めることができる。この場合においては、期間を短縮する理由を明らかにしなければならない。
3 意見等の提出は、次に掲げる方法とする。
- 郵便
- ファクシミリ
- 電子メール
- 実施機関が指定する場所への書面による提出
- 実施機関が必要と認める方法
4 実施機関は、市民等から意見等の提出を受ける際には、当該意見等を提出した個人の住所又は法人の所在地、氏名又は名称等当該提出した者を特定できる事項を明記させるものとする。
5 実施機関は、提出された意見等を公表する際に意見等を提出した者の氏名、住所等の情報を公表する場合は、政策等の案を公表する時にその旨を明示しなければならない。
(意見等の取扱い)
第7条 実施機関は、提出された意見等を考慮して政策等の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、前項の規定により政策等についての意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要及びこれに対する実施機関の考え方を公表するものとし、当該政策等の案を修正したときは、修正の内容及びその理由を公表するものとする。
3 実施機関は、提出された意見等に対する個別の回答は行わないものとし、類似の意見等及びこれに対する実施機関の考え方をまとめて公表するものとする。
4 第5条第1項及び第2項の規定は、前2項の規定による公表の方法について準用する。
(実施状況の公表)
第8条 市長は、パブリックコメント手続を行っている政策等の一覧表を作成し、公表するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、パブリックコメント手続について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年11月1日から施行する。
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