更新日:2016年10月13日
甲種防火管理者新規講習会・再講習会の案内
防火管理者とは
防火管理者とは、多数の者が出入りし、勤務し、又は居住する特定の防火対象物で定められなければならない管理者のことです。
防火管理者の資格は、甲種は2日間、乙種は1日の新規防火管理講習の課程を修了した者(建物の規模や収容人員に応じて甲種、乙種が決定します)、あるいは防火管理者として必要な学識経験を有する者等とされています。
また、有資格者で下記の防火対象物に選任されている防火管理者は『再講習』が制度化されました。
再講習の受講が必要な防火管理者
平成15年6月の消防法改正により、比較的大規模な防火対象物に対して、5年ごとの再講習が義務付けられ、平成18年4月1日から制度化されました。
再講習が必要な防火管理者は、劇場、飲食店、店舗、ホテル、病院など不特定多数の人が出入りする防火対象物(特定防火対象物)のうち、収容人員が300人以上の甲種防火対象物の防火管理者に選任されている方(甲種防火管理講習を修了した者)となります。
なお、再講習を受講しない場合は、防火管理者が未選任となりますのでご注意ください。
詳しい案内等については、出水市消防本部(出水消防署)までお問合せください。
受講申込書ダウンロード
お問い合わせ先
- 消防本部
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鹿児島県出水市緑町50番2号
電話:0996-63-0119
FAX:0996-63-2281