市税等を納期限までに納めなかった場合どうなりますか?
法律では「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は、「財産を差し押えなければならない」と定められています。出水市としては、督促後も催告書を送付したり納税相談の実施により早期の納税を促しております。それでもなお納付されないときは、他の納税者との公平を保ち、大切な市税を確保するため、財産(給料、預金、不動産、生命保険、預(貯)金、電話加入権など)を差し押えております。そして、差し押えた後も特別な理由もなく滞納を続けられますと、やむなくその差し押えた財産を公売し、滞納している市税に充てることになります。
このように市税を滞納すれば納税者にとって、大変不利益となります。
今後ともぜひ納期限内の納付にご協力ください。
お問い合わせ先
- 税務課 収納管理係
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出水市緑町1番3号1階
電話:0996-63-4028
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