地価が下がっているのに土地の税額が上がるのは?

宅地の評価額は全国的にバラツキがあり、土地評価相互間に大きな格差が存在していたため、平成6年度の評価替えから「評価額」を地価公示価格等の7割程度を目途とする(7割評価)取扱いと改正されました。
これによって算出された「評価額(地価公示価格の7割)」を一気に「課税標準額」として課税すると税負担の急増を招くため、「課税標準額」を毎年少しずつ上昇させ「評価額」に近づける方法で、税負担の急騰を和らげることになりました。
このように「評価額」と「課税標準額」とは異なるものであり、その差がある所では「課税標準額」は「評価額」に達するまで上昇し続けるため、たとえ「評価額」が下がったとしても「課税標準額」は下がらないで、ところによっては上昇する場合があります。

お問い合わせ先

税務課 固定資産税係

出水市緑町1番3号1階

電話:0996-63-4032

FAX:0996-63-1650

メール:zeimu_c@city.izumi.kagoshima.jp

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