年度の途中で配偶者の扶養家族になった場合の市民税の支払いは?

市県民税は個人の前年中の所得に対してかかる税金のため、前年中に非課税限度額(※)以上の所得があれば、年度途中で被扶養者になってもその年度中は本人に対し市県民税が課税されることになります。被扶養者になる前と同様に納税をお願いします。
詳しくは市役所税務課課税係(0996-63-4031)までお尋ねください。

※ 課税の基準となる市県民税における非課税限度額は次のとおりです。(出水市の場合)

(1)均等割(年5,500円)非課税限度所得額
 ・1人世帯の場合(扶養親族無し)
  380,000円 ※給与収入のみで給与収入93万円
 ・扶養親族を有する場合
  280,000円×(扶養人数+1)+268,000円

(2)所得割(所得・控除に応じた税額)非課税限度所得額
 ・1人世帯の場合(扶養親族無し)
  450,000円 ※給与収入のみで給与収入100万円
 ・扶養親族を有する場合
  350,000円×(扶養人数+1)+420,000円

※上記のほか、障がい者手帳をお持ちの方(障がい控除適用者)や、寡婦・ひとり親の方、未成年の方については、所得135万円以下は非課税となります。

お問い合わせ先

税務課 課税係

出水市緑町1番3号1階

電話:0996-63-4031

FAX:0996-63-1650

メール:zeimu_c@city.izumi.kagoshima.jp

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