わたしは身体障害者手帳の交付を受けており、軽自動車を所有しています。課税免除の制度があると聞いたのですが、対象になるでしょうか。
障害者手帳をお持ちの方であっても、障害の部位や級によっては、課税免除の対象とならない場合があります。
詳しくは、税務課課税係へお問い合わせください。
お問い合わせ先
- 税務課 課税係
-
出水市緑町1番3号1階
電話:0996-63-4031
FAX:0996-63-1650
障害者手帳をお持ちの方であっても、障害の部位や級によっては、課税免除の対象とならない場合があります。
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