野外焼却は禁止されているのか知りたい。

野外焼却(野焼き)は、原則禁止されています。

野外焼却(野焼き)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により原則禁止されています。
ただし、次の方法による場合は例外として扱われています。

1 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
例:河川管理者が河川管理のために伐採した草木等の焼却
海岸管理者が海岸管理のために回収した漂着物等の焼却

2 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却 
例:災害時や災害復旧時の木くず等の焼却、凍霜害防止のための稲わら等の焼却
火災予防訓練時の模擬火災等の焼却
道路管理者が道路管理のために剪定した草木等の焼却

3 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
例:鬼火焚きや地域の行事における不用となった門松やしめ縄等の焼却

4 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
例:農業者が農地管理又は害虫駆除のために行う稲わらや農作物残さ又はあぜ道や用排水路等を除草した刈草等の焼却
林業者が行う伐採した枝の焼却、漁業者が行う魚網に付着した海産物や流木等の焼却

5 たき火その他の日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
例:一般家庭における木くずや木の葉等の焼却(一般家庭の可燃ごみであっても生ごみ、紙類、プラスチック、ビニール等を焼却することはできません。)
風呂焚きや暖をとるための薪や木くずの焼却、バーベキュー、キャンプファイヤーなど

野外焼却(野焼き)の例外行為に対する留意事項 
 例外行為であっても、焼却をされる場合は、火災に十分留意して消火をするまでその場を離れないことに加え、周囲の住宅環境に配慮して苦情が出ないように努めてください。
 なお、剪定枝、木の葉及び除草した刈草等については、通常のごみ収集で取り扱えますので、少量であっても焼却することなく、ごみステーションに出すようにしてください(剪定枝・竹類は、1本の直径が10cm以内で、幅40cm、長さ80cm以内に束ねて、燃える粗大ごみの日に出してください。)。
 また、例外行為であっても次のような場合は、行政指導の対象となり、焼却を中止していただく場合もありますので、十分注意してください。
・周囲の住宅環境に影響を及ぼしている場合(家の中に多量の煙が入ってきて困る、灰が洗濯物に付いて困る等の苦情がある。)
・軽微な焼却で周囲の住宅環境への影響は少ないが、頻繁に焼却をしている場合
・道路が濃い煙に覆われ、交通事故等の危険性がある場合
 更に、例外行為に便乗し、廃プラスチック、廃ビニール等の廃棄物を焼却した場合は、違反による罰則の対象となりますので、廃棄物は分別して、リサイクル品や可燃・不燃ごみは指定された日に出していただき、それら以外は専門の処理業者へ依頼するなど、適正な処理をお願いします。
 例外行為により焼却することは可能ですが、あくまでも例外であることを十分認識していただき、やむを得ず軽微な焼却をする場合は、
(1) 煙の量やニオイが近所の迷惑にならない程度の少量にとどめる。
(2) 風向きや強さ、時間帯を考慮する。
(3) 草木などはよく乾かし煙の発生量を抑える。
(4) ご近所の理解を得て迷惑にならないようにする。
など配慮し行ってください。
 また、火災の危険性、周辺住民に喘息等の呼吸器系疾病の方がいる可能性など、いろいろな状況が想定されますので、できるだけ野外焼却は控えていただきますようお願いします。

野焼きのイラスト

お問い合わせ先

生活環境課 生活環境係

出水市緑町1番3号1階

電話:0996-63-4042

FAX:0996-62-8126

メール:kankyou_c@city.izumi.kagoshima.jp

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