給付・支給・助成等

更新日:2023年5月26日

(1) 補装具

日常生活を容易にするため、身体の不自由な部分を補う装具(用具)の交付又は修理費の一部を公費で負担します。
交付を希望される方は、事前に相談してください。(自費で購入した場合は、対象となりません。)

【対象者】
身体障害者手帳をお持ちの方又は難病患者(児)等の方

【補装具の種類】
※ただし、介護保険対象の方が、介護保険における福祉用具(車いす・電動車いす・歩行器・歩行補助つえ)の給付を受けることができる方は、介護保険制度(貸与)が優先となります。
 

障がい部位 種  目
視覚障がい 視覚障害者安全つえ(白杖)、義眼、眼鏡
聴覚障がい 補聴器、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る)
肢体不自由 義肢、装具(上肢、体幹、下肢)座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、
歩行補助つえ(一本つえを除く)、重度障がい者意思伝達装置、座位保持椅子(18歳未満のみ)
【費用】
種目によって、補助できる限度額が決まっています。
原則、費用の1割が自己負担です。ただし、収入等に応じ自己負担上限額(月額)が設けられます。
区分 世帯(注)の収入状況 月額負担上限額
18歳以上 18歳未満
生活保護 生活保護受給世帯 0円 0円
非課税世帯 市町村民税非課税世帯 0円 0円
一般 上記以外 37,200円 37,200円
(注)世帯の範囲:対象者が18歳以上の場合    本人及び配偶者
                          対象者が18歳未満の場合    保護者の属する世帯(単身赴任等を含みます)

【申請に必要なもの】
交付又は修理前に、次の書類を添えて申請してください。
・申請書(市役所に備え付けてあります。)
・印鑑
・処方意見書(規定の様式により15条指定医師が作成します)(市役所に備え付けてあります。)
・見積書
・マイナンバーカード又は通知書
・身分証明書(免許証等)

【交付判定】
義肢・装具・座位保持装置・車いす・電動車いす・補聴器の新規交付については、鹿児島県身体障害者更生相談所(ハートピア鹿児島)の書面判定が必要なため、決定決定まで1か月から2か月の期間を要します。
※対象者が18歳未満の場合は、市町村判定になりますので、交付決定までの期間は2週間から1か月程度となります。
※対象者が18歳以上の場合で、義眼、眼鏡、車いすのレディメイド、歩行器、歩行補助つえ、視覚障害者安全つえの新規交付又は前回と同様の補装具の再交付を受ける場合若しくは補装具の修理を行う場合は、市町村判定となりますので、交付までの期間は2週間から1か月程度となります。
(注)入院患者・施設入所者の車いす(レディメイド)は、施設の備品を利用していただくため、原則交付できません。


  

(2) 日常生活用具給付等

障がい者の日常生活の利便を図るために、日常生活用具を給付又は貸与します。
交付を希望される方は、事前に相談してください。(自費で購入した場合は、対象となりません。)

【対象者】
在宅で障がいのある方又は難病等の方で、下記別表の「対象障がい及び程度」に該当する方。

【種目】
障がいの等級・部位により、給付が受けられる日常生活用具の種目が異なりますので、下記別表により確認してください。
※ただし、介護保険対象の方が、介護保険における福祉用具(特殊寝台、特殊マット、体位変換器、移動・移乗支援用具、移動用リフト、便器、入浴補助用具、特殊尿器、居宅生活動作補助用具(住宅改修費))の給付を受けることができる方は、介護保険制度(貸与)が優先となります。

【費用】
用具の種目によって、補助できる限度額が決まっています。
原則、費用の1割が自己負担です。ただし、収入等に応じ自己負担上限額(月額)が設けられます。

【申請に必要なもの】
購入前に、次の書類を添えて申請してください。
・申請書(市役所に備え付けてあります)
・印鑑
・見積書
 《居宅生活動作補助用具(住宅改修)の申請の場合》
    平面図・改修工事の図面等と施工前の写真が必要です。※施工後は写真の提出が必要です。

【別表】(日常生活用具の種目、対象障がい及び程度、基準額、耐用年数)

区分 種目 障がい区分 障がい及び程度 基準額 耐用年数
介護・訓練支援用具 特殊寝台 身体障がい者・児 下肢又は体幹機能障がい2級以上 154,000円 8年
難病者・児 寝たきり状態である方(要診断書)
特殊マット 身体障がい者・児 下肢又は体幹機能障がい1級
※常時介護を要すること
19,600円 5年
知的障がい者・児 療育手帳等級A1・A2(要診断書)
難病者・児 寝たきり状態である方(要診断書)
特殊尿器 身体障がい者・児 下肢又は体幹機能障がい1級
※常時介護を要すること
67,000円 5年
難病者・児 自力で排尿ができない方(要診断書)
入浴担架 身体障がい者・児 下肢又は体幹機能障がい2級以上
※介助を要すること
82,400円 5年
体位変換器 身体障がい者・児 下肢又は体幹機能障がい2級以上
※介助を要すること
15,000円 5年
難病患者 寝たきり状態である方(要診断書)
※介助を要すること
移動用リフト 身体障がい者・児 下肢又は体幹機能障がい2級以上 159,000円 4年
難病者・児 上記と同程度の障がいが認められる者
(要診断書)
訓練いす
※3歳以上の児童
身体障がい児 下肢又は体幹機能障がい2級以上 33,100円 5年
訓練用ベッド
※学齢児童のみ
身体障がい児 下肢又は体幹機能障がい2級以上 159,200円 8年
難病児 原則として学齢児以上の者(要診断書)
自立生活支援用具 入浴補助用具 身体障がい者・児 下肢又は体幹機能障がい者であって、入浴に介助を必要とする者
※設置に住宅改修を伴うものは除く。
90,000円 8年
便器 身体障がい者・児 下肢又は体幹機能障がい2級以上
※常時介護を要すること
4,450円 8年
難病者・児 常時介護を要すること(要診断書)
歩行補助杖
(一本杖のみ)
身体障がい者・児 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がい者 4,460円 8年
歩行支援用具 身体障がい者・児 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がい者 60,000円
(手すり5,400円)
8年
難病者・児 介助を要する者(要診断書)
頭部保護帽
※在宅以外でも
申請できます
身体障がい者・児 平衡機能、下肢若しくは体幹機能障がい者で、
頻繁に転倒するおそれのある者
㋐スポンジ及び革
15,200円
㋑スポンジ、革及びプラスチック
36,750円
3年
知的障がい者・児 てんかんの発作等により頻繁に転倒するおそれのある者
精神障がい者・児 てんかんの発作等により頻繁に転倒するおそれのある者
特殊便器 身体障がい者・児 上肢障がい2級以上 151,200円 8年
難病者・児 上記と同程度の障がいが認められる者
(要診断書)
火災警報器
火災発生の感知及び
避難が著しく困難な
障害者のみの世帯等
身体障がい者・児 障がい等級2級以上 15,500円 8年
知的障がい者・児 療育手帳等級A1・A2
精神障がい者・児 精神障害者保健福祉手帳等級1級
自動消火器
※火災発生の感知及び
避難が著しく困難な障害
者のみの世帯等
身体障がい者・児 障がい等級2級以上 28,700円 8年
知的障がい者・児 療育手帳等級A1・A2
精神障がい者・児 精神障害者保健福祉手帳等級1級
難病者・児 上記と同程度の障がいが認められる者
(要診断書)
電磁調理器
※障害者のみの世帯等
身体障がい者 視覚障がい2級以上 41,000円 6年
知的障がい者 療育手帳等級A1・A2
精神障がい者 精神障害者保健福祉手帳等級1級
歩行時間延長信号
機用小型送信機
身体障がい者・児 視覚障がい2級以上 7,000円 10年
聴覚障がい者用屋内
信号装置
※聴覚障がい者のみの世帯等
身体障がい者 聴覚障がい2級以上 87,400円 10年
在宅療養等支援用具 透析液加温器 身体障がい者・児 腎臓機能障がい3級以上
自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による
透析療法を行う者
51,500円 5年
ネブライザー 身体障がい者・児 呼吸器機能障がい3級以上
同程度の身体障がい者(要診断書)
36,000円 5年
難病者・児 上記と同程度の障がいが認められる者
(要診断書)
電気式たん吸引器 身体障がい者・児 呼吸器機能障がい3級以上
同程度の身体障がい者(要診断書)
56,400円 5年
難病者・児 上記と同程度の障がいが認められる者
(要診断書)
酸素ボンベ運搬車 身体障がい者 医療保険における在宅酸素療法を行う者 17,000円 10年
発電機又はバッテリー 身体障がい者・児・難病者 呼吸器機能障がい3級以上
同程度の身体障がい者(要診断書)であって、人工呼吸器、ネブライザー又は電気式たん吸引器を使用しているもの
100,000円 10年
視覚障がい者用体温計
※視覚障がい者のみの世帯
身体障がい者・児 視覚障がい2級以上 9,000円 5年
視覚障がい者用体重計
※視覚障がい者のみの世帯
身体障がい者・児 視覚障がい2級以上 18,000円 5年
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) 身体障がい者・児 呼吸器機能障がい3級以上
同程度の身体障がい者(要診断書)
157,500円 5年
難病者・児 上記と同程度の障がいが認められる者
(要診断書)
情報・意思疎通支援用具 携帯用会話補助装置 身体障がい者・児 音声言語機能障がい者又は肢体不自由者で
発声発語に著しい障がいを有する者
98,800円 5年
情報・通信支援用具 身体障がい者・児 上肢又は視覚障がい2級以上 100,000円 6年
点字ディスプレイ 身体障がい者・児 視覚及び聴覚障がいの重度重複障がい者
(視覚障がい2級以上かつ聴覚障がい2級以上)
383,500円 6年
点字タイプライター 身体障がい者・児 視覚障がい2級以上
(就労若しくは修学又は就労が見込まれる者)
63,100円 5年
点字器 身体障がい者・児 視覚障がい2級以上 標準型
㋐しんちゅう製
10,720円
㋑プラスチック製
6,800円
7年
携帯型
㋐アルミニウム製
7,420円
㋑プラスチック製
1,700円
5年
視覚障がい者用テープ
レコーダー
身体障がい者・児 視覚障がい2級以上 録音再生機
89,800円
再生専用機
36,750円
6年
視覚障がい者用活字文書読上げ装置 身体障がい者・児 視覚障がい2級以上 115,000円 6年
視覚障がい者用拡大読書器 身体障がい者・児 視覚障がい者
この装置により文字等を読むことが可能になる者
198,000円 8年
視覚障がい者用時計 身体障がい者・児 視覚障がい2級以上 13,300円 10年
聴覚障がい者用通信装置 身体障がい者・児 聴覚障がい者
発声・発語に著しい障がいを有する者
71,000円 5年
聴覚障がい者用情報受信装置 身体障がい者・児 聴覚障がい者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 88,900円 6年
人工喉頭
※在宅以外でも申請できます
身体障がい者・児 音声・言語障がい者 70,100円 5年
福祉電話(貸与)
※障がい者のみの世帯
身体障がい者 難聴者又は外出困難な身体障がい者(原則として2級以上)
ファックス(貸与)
※障がい者のみの世帯
身体障がい者 聴覚又は音声・言語機能障がい3級以上
視覚障がい者用ワード
プロセッサー
身体障がい者・児 視覚障がい者 1,030,000円
点字図書 身体障がい者・児 視覚障がい者
※年間6タイトル又は24巻
排泄管理支援用具 ストマ用装具(消化器系)
※在宅以外でも申請できます
身体障がい者・児 直腸機能障がい者
※1回の申請で最長6か月分申請できます。
8,860円/月
ストマ用装具(尿路系)
※在宅以外でも申請できます
身体障がい者・児 膀胱機能障がい者
※1回の申請で最長6か月分申請できます。
11,640円/月
紙オムツA 身体障がい者・児 高度の排便機能障がい者、脳原性運動機能障がいかつ意思表示困難者及び高度の排尿機能障がい者で3歳児以上の者
※1回の申請で最長6か月分申請できます。
12,000円/月
紙オムツB 身体、療育、精神、難病者・児 常時おむつが必要であると診断された方(要診断書)
3歳児以上から65歳未満の方
(65歳以上の方は、介護保険のおむつ支給になります)
※1回の申請で最長6か月分申請できます。
8,000円/月
収尿器
※在宅以外でも申請できます
身体障がい者・児 高度の排尿機能障がい者 8,500円
住宅改修 居宅生活動作補助用具 身体障がい者・児 下肢、体幹機能障がい又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る。)を有する者であって障がい等級3級以上のもの。
ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障がい2級以上の者
200,000円
原則1回限りの利用となります
 
難病者・児 上記と同程度の障がいが認められる者
(要診断書)
 

(3) 医療費

【重度心身障がい者医療費助成】
事業内容 病院・診療所・薬局・その他の医療機関で支払った保険給付の高額療養費を除いた自己負担分を助成します。
対象者 ア 身体障害者手帳1・2級の方
イ 身体障害者手帳3級であり且つ療育手帳B1の方
ウ 療育手帳A1・A2の方
申請方法 対象者となったときに受給者証の交付を受けてください。
以後は、申請書に医療機関からの領収書を添付又は証明を受けて提出されると、提出の翌月に本人名義の預金口座(ゆうちょ銀行口座への振込は、振込用の店名・預金種目・口座番号が必要です。)に払い戻します。
※ 申請は、診療月の翌月から起算して2年以内に行ってください。
【必要書類】
  ・手帳  ・保険証  ・通帳  ・印鑑 

【自立支援医療費】
1.更生医療
障がいを軽くしたり回復させるために必要な医療を受ける場合に、医療費の一部を公費で負担します。
対象 18歳以上の身体障害者手帳所持者 手帳に記載されている障がいに関する医療を受ける場合
主な医療内容 角膜手術、人工内耳手術、人工喉頭手術、人工関節手術、心臓手術、
人工透析、小腸手術、抗HIV療法、肝臓移植術後の抗免疫療法
申請方法 事前に、指定医療機関作成の要否意見書を添えて申請してください。
身体障害者手帳を持っていない方でも、緊急手術の場合は、身体障害者手帳の交付申請と同時に申請することもできます。
【必要書類】
  ・申請書  ・同意書  ・要否意見書  ・保険証(同じ保険全員分)  ・マイナンバーカードまたはマイナンバー通知書
  ・身分証明書  ・印鑑  ・委任状及び代理の方の身分証明書(本人が来れないとき)

2.育成医療
障がいを軽くしたり回復させるために必要な医療を受ける場合に、医療費の一部を公費で負担します。
対象 18歳未満の身体に障がい(※)のある方
※ 肢体不自由、視覚障がい、聴覚平衡機能障がい、音声言語機能障がい、心臓障がい、腎臓障がい、先天性内臓障がい
主な医療内容 先天性股関節脱臼、斜視、外耳奇形口蓋裂、心室中隔欠損症、慢性腎不全、肛門閉鎖等に関する医療
申請方法 事前に指定医療機関作成の意見書を添えて申請してください。
【必要書類】
  ・申請書  ・同意書  ・医師意見書  ・保険証  ・マイナンバーカードまたはマイナンバー通知書
  ・印鑑  ・委任状(本人が来れないとき代理の方の身分証明)

3.精神通院医療
精神疾患のため継続的な通院医療が必要な方に対し、医療費の一部を公費で負担します。
対象者 精神疾患のある方で、通院による医療を受ける場合
申請方法 指定医療機関の診断書又は精神障害者保健福祉手帳を添えて申請してください。
【必要書類】
  ・申請書  ・同意書  ・要否意見書  ・保険証(同じ保険全員分)  ・マイナンバーカードまたはマイナンバー通知書
  ・身分証明書  ・印鑑  ・委任状及び代理の方の身分証明書(本人が来れないとき)
※ 自立支援医療費は、原則医療費の1割が自己負担です。ただし、収入等に応じ自己負担上限額(月額)が設けられます。

【後期高齢者医療制度】
後期高齢者医療制度は75歳以上の方が対象ですが、65歳から74歳の方で一定の障がいがある方は、申請により、後期高齢者医療制度の被保険者となることができます。
対象者 ア 身体障害者手帳1から3級(音声・言語、下肢障がいは4級以上)の方
イ 療育手帳A1・A2の方
ウ 精神障害者保健福祉手帳1級・2級の方
担当窓口 市 市民生活課 保険年金係  電話  63−4041

(4) 障害者手当等

【特別児童扶養手当】
事業内容 20歳未満の身体又は精神に中・重度の障がいのある児童の養育者に、経済的負担を軽減するため、手当を支給します。
(所得制限及び同居等の要件があります。)
対象者 ア 1級(重度)・・・月額53,700円
イ 2級(中度)・・・月額35,760円   ※令和5年度の額
申請方法 市 福祉課 又は各支所総合市民課

注:手当額の等級は、障害者手帳の等級とは異なります。


【障害児福祉手当】
事業内容 20歳未満の身体又は精神に重度の障がいがあるため、日常において常時の介護を必要とする方に、手当を支給します。
(所得制限及び在宅等の要件があります。)
手当額 月額15,220円  ※令和5年度の額
【特別障害者手当】
事業内容 20歳以上の身体又は精神に重度の障がいがあるため、日常において常時の介護を必要とする方に、手当を支給します。
(所得制限及び在宅等の要件があります。)
手当額 月額27,980円  ※令和5年度の額
 

(5) 自動車運転免許取得・自動車改造

【自動車運転免許取得費助成】
事業内容 普通自動車運転免許を取得する際、教習料の一部を助成します。
対象者 身体障害者手帳所持者(障がい等級3級以上)
助成限度額 100,000円(助成対象費用の2/3以内)
申請方法 自動車教習所入校前に本庁各支所障がい者福祉所管係に御相談ください。

【自動車改造費助成】
事業内容 就労などのため自ら所有・運転する自動車を購入する場合、
身体障がいに適応するよう自動車を改造する費用の一部を助成します。
対象者 身体障害者手帳所持者(肢体不自由の障がい等級2級以上)で、
自動車の操向・駆動装置などに改造の必要があるもの(所得制限あり)
助成限度額 100,000円
申請方法 自動車の改造を業者に依頼する前に本庁各支所障がい者福祉所管係に御相談ください。

(6) 心身障害者扶養共済・障害基礎年金

【心身障害者扶養共済】
事業内容 障がい者の保護者が加入できる共済で、保護者が死亡したり重度障がいになったときに、
残された障がい者に年金が支給されます。
対象者 次のアからウまでのいずれかの障がい者を扶養している、65歳未満の保護者(4月1日現在)
ア 療育手帳所持者
イ 身体障害者手帳1級〜3級の方
ウ ア又はイと同程度の障がいを持つ方
助成限度額 1口加入者:月額2万円 
2口加入者:月額4万円
掛金 加入者の年齢に応じて月額9,300円〜23,300円(世帯の所得状況により減額される場合があります。)
【障害基礎年金等】

初診日(障がいの原因となった病気やけがについて、医師または歯科医師の診療を受けた日)において、公的年金(※)に加入している方又は公的年金に加入していない20歳未満や日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方で、その病気やけがで障がいの状態になったとき、いずれも一定要件を満たす場合に障害基礎年金等が支給されます。
なお、初診日において国民年金以外の公的年金(厚生年金等)に加入中の方は、障害年金の種類や金額等が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
※公的年金:国民年金、厚生年金、共済年金等

年金額 (例)障害基礎年金(年額)  1級  976,125円  2級  780,900円
(障害年金の等級は、各種障害者手帳の等級とは異なります)
問い合わせ先 市 市民生活課 保険年金係  電話  63−4041
川内年金事務所  電話  0996-22-5276

お問い合わせ先

福祉課  障害福祉係

出水市緑町1番3号1階

電話:0996-63-4045

FAX:0996-63-4122

メール:fukushi_c@city.izumi.kagoshima.jp 

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