出水市不妊治療費等助成事業

更新日:2022年5月13日

不妊治療の保険適用開始に伴う、移行措置について

令和4年4月1日から不妊治療が保険適用となることに伴い、本市の制度は令和4年4月1日に終了となりました。
なお、保険適用の円滑な移行に向けた移行措置として、治療開始日が令和4年3月31日までの方を対象に、体外受精又は
顕微受精による不妊治療、及び一般不妊治療、男性不妊治療、不育治療を受けた夫婦に対して治療にかかる費用の一部を
1回に限り助成します。
   (令和5年3月31日までの措置となります。)

 

制度の概要

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(注)特定不妊治療費助成の移行措置については、鹿児島県も実施していますので、県のホームページをご覧ください。


 

1 対象者

不妊治療・不育治療を受けた夫婦(法律上の婚姻及び事実婚)で、次の要件を満たす方が対象となります。
治療開始日が、令和4年3月31日以前の方で
(1) 出水市内に住所を有していること。
(2) 夫婦ともに公的医療保険に加入し、かつ、市税等の滞納がないこと。


 

2.対象となる治療等

区分 助成対象経費 治療等の種類
一般不妊
治療
治療及び検査に対して負担した医療費
(男性不妊治療を除く。)
診察・問診、治療に伴う検査、タイミング療法、排卵誘発法、手術、人工授精
男性不妊
治療
一般不妊治療に伴う男性不妊治療及び
検査に対して負担した医療費
診察・問診、精液検査及び治療に伴う検査、薬物療法、手術
特定不妊
治療
医療保険各法が適用されない不妊治療
であって、体外受精又は顕微授精による
治療(医師の判断に基づき、卵胞が発育
しない等の理由により卵子の採取以前に中
止した場合を除き、やむを得ず治療を中止し
た場合を含む。)に対して負担した医療費
1 新鮮胚移植
2 採卵から凍結胚移植に至るまでの一連の治療(採卵・受精後、胚を凍結し、母体の状態を整えるため1~3周期の間隔を空けた後に胚移植を行うとの治療方針に基づく一連の治療を行った場合)
3 以前に凍結した胚による胚移植
4 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了した場合
5 受精できないこと、又は胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等により中止した場合
6 採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止した場合
不育治療 不育症の原因を特定するための検査及び
不育症の治療(いずれも療養の給付の対象
となるものに限る。)に対して負担した医療費
診察・問診、不育症一時検査(子宮形態検査、内分泌検査、夫婦染色体検査、抗リン脂質抗体、凝固因子検査)、薬物療法、手術
 




















(注) 文書料、食事療養費標準負担額、個室料等は助成対象となりません。
(注) 付加給付を受けた場合は、医療費から当該付加給付の額を控除します。


 

3 助成額

一般不妊治療=1年度当たり5万円を限度に助成。
                       ただし、治療を開始した月の1日から連続した2年間に限ります。
男性不妊治療=1年度当たり5万円を限度に助成します。
特定不妊治療=1回の治療につき15万円(※)を限度とし、一妊娠につき6回助成します。
            ただし、他市町村で行った助成回数は、これに含みます。
                       ※ 令和2年4月1日以降の治療が対象
不育治療=1回当たり自己負担額又は10万円を限度に助成します。 



 

4 申請期限

 ※令和5年3月31日(金)まで


 

5 申請方法

申請には、次の書類等が必要です。
申請場所:健康増進課(出水保健センター)
       ※郵送提出も受け付けます。

 (1) 不妊治療費等助成事業申請書
   ※日中に連絡がとれる電話番号を記入してください。

 (2) 不妊治療費等助成事業受診等証明書(医療機関で証明を受けてください。
       医療機関が複数の場合は医療機関ごとに証明が必要です。)
      ・ 特定不妊治療費助成の申請の場合で、県の承認決定通知書がある方はこの写しが受診等証明書の替わりになります。        

(3)夫婦別世帯の場合
    夫及び妻の住民票抄本と戸籍謄本(法律上の婚姻をしている夫婦であることを確認)
     ただし、特定不妊治療費助成の申請の場合で、県の承認決定通知書がある方は不要です。

(4)事実婚の夫婦の場合
    両人の住民票(同一世帯であることを確認)
    両人の戸籍謄本(重婚でないことを確認)
    事実婚に関する申立書
    ただし、特定不妊治療費助成の申請の場合で、県の承認決定通知書がある方は不要です。

(5)医療保険証の写し (一般不妊、男性不妊、不育治療の方)             

(6)当該治療に係る領収書(原本又は写し)
     申請した治療にかかる医療機関等の領収書原本は確認後お返しします。
    ※郵送で提出する場合は、必ず領収書の写しを添付してください。

(7)不妊治療費等助成金請求書(記入例を御確認ください。)
    ※振込先が確認できる通帳の写し(申請者の口座に限ります。)
 


 

6 注意事項

高額療養等その他制度による給付などが助成後にあった場合は、助成金を精算し、返還していただくこともあります。

 

7 申請窓口

出水市役所 健康増進課 (出水保健センター)
電話番号:0996-63-2185
        0996-63-2143
住所:899-0201 
    出水市緑町50番1号

お問い合わせ先

健康増進課

出水市緑町50番1号

電話:0996-63-2143

FAX:0996-62-2819

メール:kenzou_c@city.izumi.kagoshima.jp

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