農地の転用(農地法第4条・第5条)
更新日:2017年10月4日
農地の転用(農地法第4条・第5条)
農地転用とは農地等を住宅・店舗・駐車場等の農地以外の用途に変更することで、この場合は農地法第4条又は同法第5条に基づく申請を行い、県知事の許可を受ける必要があります。この許可を受けずに無断で転用行為を行った場合には罰則がありますので、農地転用の計画がある場合は事前に農業委員会にご相談ください。
○農地法第4条 ⇒ 農地所有者が自ら転用する場合
○農地法第5条 ⇒ 農地を第三者が購入、賃借等して第三者が転用する場合
◆申請書ダウンロード◆
申請に必要な提出書類一覧 (PDF/77.8KB)(PDF)
※共通様式
※申請に必要な書類一覧(PDF/77.8KB) を参考に上記ダウンロードできる書類及びその他必要な書類を添付してください。
お問い合わせ先
- 農業委員会事務局
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出水市緑町1番3号2階
電話:0996-63-4102
FAX:0996-63-4106