転入時の手続き

更新日:2020年4月1日

出水市小規模校入学特別許可制度の概要(出水市教育委員会)

Ⅰ 小規模校入学特別認可制度制度について
 1 小規模校入学特別認可制度(以下「特認校制度」という)の趣旨と目的
   小規模校には,豊かな自然環境や少人数による温かい人間的な触れ合いな どのよさがあります。その小規模校で楽しく学び,体力  
  つくりに励み,豊か な心を育てたいと入学(転学)を希望する保護者とその児童に,一定の要件を 付して,通学区域を変更して,特
  別に入学(転学)を認め,小規模校及び地域 の活性化を図ろうとするものです。
 2 特認校入学(転学)の考え方
   児童が入学する学校の指定については,教育委員会が定めた通学区域によ り学校を指定しますが,特認校制度は,保護者が上
  記の趣旨に従い,真に小 規模校の有する特性の中で教育を受けさせたいという場合に限り,指定を変 更して入学(転学)を認めるこ
  とになります。
   なお,特認校への入学(転学)を認めるに当たっては,別に定める入学(転 学)の要件を保護者に十分理解していただく必要がありま
  す。

Ⅱ 入学(転学)の要件
 1 保護者の申し込み
   保護者は,本来通学すべき学校の校長等に連絡・相談し,転入学許可申請 書(申し出があった方に別途配布)を教育委員会に
  提出していただきます。申 請が制度の趣旨に沿ったものであるか,入学(転学)が適当であるかどうかを 面談のうえ判断しますので,後  
  日,保護者は児童同伴のうえ,出水市教育委 員会においでいただくことになります。
 2 通学上の条件
   自宅からの通学(保護者の送迎,路線バス,出水ふれあいバス通学を含み ます。)ができる児童とします。ただし,保護者の責任に
  より,児童の住所 はそのままで,祖父母等の家に寄留して通学することも認めます。
 3 保護者の協力
   児童が本来通学すべき学校の通学区域を越えて通学することから,登下校 における安全確保,PTA活動等への協力,その他 
  学校の指導に対する協力 が不可欠です。
 4 入学(転学)の期間
   原則は,入学(転学)は年度当初で,原則として1年以上の通年通学とします。
   継続する場合も,毎年年度末に手続きを更新していただくことになります。
   年度途中の転入を希望される場合は,電話にて学校に御相談ください。
 5 入学(転学)の取消し
   入学(転学)を許可した後,申し込みの事実と異なり,また,趣旨・目的に 沿わない事由が生じ,支障があると認められるときは,
  入学(転学)を取り消 すことがあります。
Ⅲ 募集要領
 1 募集期間等
   募集期間は,毎年2月1日から同年3月5日までです。
   期間中に本来通学すべき学校又は出水市教育委員会に申し出てください。
 2 学校見学
   学校の見学・参観を御希望の方は,事前に各学校へお問い合わせください。
Ⅳ 制度全般についての問い合わせ先
  出水市教育委員会 学校教育課 電話63-4079

お問い合わせ先

学校教育課

出水市緑町1番3号4階

電話:0996-63-4079

FAX:0996-62-4811

メール:kyoiku_c@city.izumi.kagoshima.jp

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